カニカニ詐欺 対処法
カニカニ詐欺 対処法について!
年も押し迫ってくると、強盗や空き巣などの犯罪が増加して
世の中が物騒になってきます。
他にも、詐欺なんかも増えてきますよね・・・
オレオレ詐欺なんかは、これだけ騒がれているのに、
未だに被害が後を絶ちません。
そんな中、最近注目されている詐欺があります!
それは、カニカニ詐欺^^;
日本テレビ系列の「行列のできる法律相談所」でも紹介されています。
このカニカニ詐欺は、ある日突然、家に蟹は好きですかという電話が
業者から電話がかかってきて、断ったはずなのに勝手に魚介類が
家に送りつけられるというものです。
その後、品物を受け取ったのだから「契約しろ」
「金を払え」と言われてお金を払わされるという悪徳商法です。
国民生活センターによると、年々カニカニ商法の被害者は増えてきて
2007年には390件だった相談件数が2011年には2,428件にも増えていて
2012年の今年も去年とほぼ同じ数の相談数に達するのではないかと
思われます。
蟹以外でも、色々な物を勝手に送りつけてお金を支払わせる悪徳商法を
総称して「送りつけ商法」と言っています。
心当たりのない、または断った商品が送られてきた場合の対処法は、
対処方法としては、まずは商品を拒否することです。
もしも受け取ってしまった場合でも、お金を支払う必要はありません。
以前は、蟹などの生鮮食料品はクーリングオフできませんでしたが、
平成21年の法改正で、カニに限らず昆布やりんご、みかんなどの
食品もクーリングオフの対象になりました。
業者にはそれを告げて、引き取るように話してください。
それでも、ダメな場合はお住まいの自治体にある国民生活センターに
電話で相談してください。
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